ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令58/2026/ND-CP(2026年3月15日から施行)第5条第5項は、政令70/2024/ND-CP第9条第4項、第5項を修正、補足し、国家公共サービスポータルまたは国家識別アプリケーション(VNeID)を介した国民IDカードの発行、更新、再発行の手順と手続きを次のように規定しています。
4. コミューンレベルの警察署長は、国家人口データベースから情報を収集し、コミューンレベルの国家機関、政治組織、政治社会組織、管轄区域内に本部を置くその他の組織、および本政令第8条第3項、第4項に規定されている管轄区域に居住する個人に、文書による情報収集、提供の要求があった場合に提供する権限を有する。
5. 本条第1項、第2項、第4項に規定する権限のある者は、利用される情報の主体である個人の同意を得た場合、国民人口データベースの情報の利用、提供を、国民ID法第10条第8項に規定する組織、個人に許可することを決定する。
したがって、2026年3月15日から、コミューン警察署長は、国家人口データベースから情報を活用し、上記の規定に従って、コミューンレベルの国家機関、政治組織、政治社会組織、管轄区域内に本部を置くその他の組織、および管轄区域内に居住する個人に提供する権限を持つ。
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