刑事訴訟法の一部条項の改正・補足法は、2025年7月1日から施行されます。
注目すべき内容の1つは、中級捜査官、上級捜査官は、省レベル捜査機関の長官が割り当てたコミューンレベルの警察署長またはコミューンレベルの警察署長であるという規定であり、コミューンレベルで発生した軽微な犯罪、重大な犯罪に関する事件の起訴、捜査活動を実施し、第37条第1項に規定されている捜査官の任務、権限を有する。
同時に、第36条第1項a、c号および第2項に規定されている捜査機関の長官、副長官のいくつかの任務、権限が実行され、特別訴訟調査措置の適用、変更、中止の決定を除きます。
コミューンレベルの警察署長またはコミューンレベルの警察署長は、犯罪、捜査機関の起訴、捜査に関する情報源の受理、解決を直接組織および指示できます。捜査官、捜査職員の割り当てまたは交代を決定します。
捜査官、捜査官の犯罪、刑事事件の起訴、捜査に関する情報源の受理、解決活動の検査、捜査官の根拠のない違法な決定の変更または中止の決定の決定の取り消し。
公安大臣は、最高人民検察院長と協力して、この内容を詳細に規定する。
可決された法律はまた、コミューン警察は単一の捜査レベルではないと規定しています。この規定の追加は、公安省の要請によるもので、地区レベルの警察捜査機関を組織しない場合の実際の困難、障害を取り除くためです。
省レベルの警察捜査機関の責任者は、捜査機関の責任者であるコミューン警察署長またはコミューン警察署長に、捜査機関の責任者のいくつかの任務、権限を委任する権限を与えるため、省レベルの捜査機関の責任者は、その捜査官が委任された範囲内で実行した行為、決定について責任を負う必要があります。