労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令第226/2025/ND-CP(2025年8月15日から施行)第4条第7項は、政令第102/2024/ND-CP第50条を次のように修正、補足する。
第50条。土地法第122条第1項に規定する農地、特別用途林地、保護林地、生産林地の他の目的への転用を承認する手順、手続き。
1. コミューンレベルの土地管理機能を持つ機関は、土地法第67条第4項に規定されている場合を除き、地域での投資プロジェクトを実施するために、稲作地、特別用途林地、保護林地、生産林地の使用目的を変更しなければならないプロジェクトのニーズを集計し、リストを作成する責任があります。
2. コミューン人民委員会は、農地、特別用途林地、保護林地、生産林地の土地使用目的を変更しなければならないプロジェクトのリストを省人民委員会に提出して承認する。
3. 省人民委員会は、農地、特別用途林地、保護林地、生産林地の土地使用目的を変更しなければならないプロジェクトのリストを承認する文書を発行します。
4. 農地、特別用途林地、保護林地、生産林地の使用目的を、投資に関する法律の規定に従って投資プロジェクトを策定せずに他の目的に変更する場合、本条第1項、第2項、第3項に規定する手続きを実行する必要はありません。
したがって、2025年8月15日から、農地の使用目的を他の目的に変更することを承認する手順、手続きは、上記の規定に従って実施されます。
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