土地管理局の2級地方自治体が実施する土地分野における国家管理業務に関するガイドブックは、管轄の国家機関の許可を必要としない土地の変動登録期間を規定しています。
書類の構成、数:
a) 書類構成:
- 政令第151/2025/ND-CPに添付された様式第18号に従った土地、土地に付随する資産の変動登録書。
- 発行済みの証明書。
- 土地使用者が土地区画の角、面積のサイズを再確認するために測量を必要とする場合に使用する土地区画の地籍地図の測定値。
- 代表者を通じて土地、土地に付随する資産の登録手続きを実施する場合の民事法規定に基づく代表者に関する文書。
b) 書類の数:1セット
農業農村開発省の2段階地方自治体が実施する際の土地分野における国家管理業務に関するガイドブックは、管轄の国家機関の許可を必要としない変動登録、土地使用目的変更の期限を規定しています。
解決期限:
- 07営業日以内
- 山岳地帯、島嶼部、奥地、遠隔地、困難な経済社会状況にある地域、特に困難な経済社会状況にある地域については、実施期間は17営業日以内です。
行政手続きの実施対象者:
- 国内組織、宗教組織、傘下宗教組織、外交機能を持つ外国組織、海外在住ベトナム系住民、外国投資資本を持つ経済組織。
- 個人、地域住民。
行政手続きの実施要件、条件:土地法第121条第3項に規定されている土地使用目的の変更の場合に該当します。