労働新聞の法律相談室は次のように答えた。
政令 274/2025/ND-CP (2025 年 11 月 30 日より発効) の第 7 条は、支払い遅延および支払い回避の決定を規制しています。支払い遅延または回避額の徴収を組織し、次のように支払い遅延または回避額に基づいて計算された 0.03%/日と等しい金額を徴収します。
2. 強制社会保険及び雇用保険の加入対象者を直接管理する社会保険庁は、毎月、強制社会保険の額、失業保険の遅延納付、支払逃れ、及び強制社会保険及び雇用保険の遅延納付又は支払逃れの日数を決定する。支払い遅延または支払い回避に対して雇用主が支払わなければならない金額を 0.03%/日で計算します。比較のために雇用主に通知する。規定に従って収集・管理を行う。
したがって、強制社会保険及び雇用保険の加入者を直接管理する社会保険庁は、強制社会保険及び雇用保険の支払遅延又は支払逃れ行為を把握する責任を負っている。
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