労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2024年社会保険法第82条は、毎月の年金、社会保険手当の受給形態、受給場所の変更について次のように規定しています。
1. 毎月年金、社会保険手当を受け取っている人が、受給形態の変更、または国内居住地の転換による受給場所の変更を希望する場合は、支払いを行っている社会保険機関に文書を送付する。
2. 本条第1項に規定する文書を受け取った日から5営業日以内に、社会保険機関は解決する責任を負います。解決しない場合は、書面で回答し、理由を明確にする必要があります。
したがって、年金受給場所変更の文書を受け取った日から5営業日以内に、社会保険機関は解決する責任を負います。解決しない場合は、書面で回答し、理由を明確にする必要があります。
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