教員法は2026年1月1日から施行され、教員の退職年齢を具体的に規定するとともに、早期退職または高齢退職のケースを明確にする。
男性教師は61歳で退職、女性教師は57歳で退職。
2019年労働法第169条第2項および政令135/2020/ND-CP第4条、第5条によると、2026年の通常の労働条件における教員の退職年齢は、性別ごとに具体的に決定されます。
具体的には、男性教師は61歳6ヶ月で退職し、一方、女性教師は57歳で退職しました。
さらに、退職年齢は徐々に段階的に引き上げられます。毎年、男性労働者は2028年までに62歳になるまで3ヶ月、女性労働者は2035年までに60歳になるまで4ヶ月ずつ引き上げられます。したがって、2026年から、男性教員と女性教員は通常の条件下でそれぞれ61歳、6ヶ月、57歳で退職します。
早期退職する教員は年金を差し引かれるのか?
教員法第26条第1項は、教員の退職制度を労働法およびその他の法的規定に従って規定していますが、第26条第2項および第27条に記載されている場合を除きます。
同時に、2025年教員法第40条(2024年社会保険法第66条第3項以降)に追加された第3a項は、早期退職教員の月額年金額の計算方法を明確にしています。したがって、早期退職者の月額年金額は、規定の条件を満たせば、給与受給率が低下しません。
2024年社会保険法は、条件を満たす女性労働者の月額年金は、社会保険料を支払う根拠となる平均賃金の45%に相当し、社会保険料を支払う15年間に相当すると規定しています。その後、毎年追加で支払うと2%が加算され、最大75%になります。
男性労働者の場合、基本レベルは20年間の社会保険料納付で45%、その後、追加納付ごとに2%加算され、最大75%になります。男性労働者が社会保険料を納付するのに十分な期間が15年から20年未満の場合、月額年金は平均賃金の40%に相当し、その後、追加納付ごとに1%加算されます。
定年退職の場合、規定の定年退職は毎年2%減額されます。6ヶ月未満の早期退職の場合を除き、割合は減額されません。6ヶ月以上から12ヶ月未満の早期退職の場合、年金は1%減額されます。
上記の規定から、2026年1月1日から、幼稚園教諭は、社会保険加入期間が少なくとも15年、早期退職年齢が通常の退職年齢と比較して最大5年、早期退職期間が6ヶ月未満であるという条件を満たせば、早期退職が認められ、年金受給率が低下することはありません。
他の学年レベルの教員については、退職制度は依然として労働法および社会保険法の一般的な規定に従って実施されます。
より高い年齢での退職制度
教員法第27条はまた、公立教育機関の教員、教授、准教授、または博士号取得者を含む教員、および専門分野、特殊分野で働く教員に対して、より高い年齢での退職制度を規定しています。この制度は、教育機関がニーズがあり、教員が十分な健康状態、自主性があり、施設の基準、条件を満たしている場合に実施されます。
博士号を持つ教員は、通常の退職年齢よりも5歳以上高齢で退職できます。教員、准教授は7歳以上、教授は10歳以上です。
より高い年齢での退職制度の実施期間中、教員は管理職を務めません。