2024年社会保険法第66条第1項によると、年金受給資格のある教員の月額年金は次のように計算されます。
女性労働者の場合:社会保険料の拠出根拠となる平均賃金の45%に相当し、社会保険料の支払い期間は15年で、その後、毎年支払うごとに2%を追加し、最大75%になります。
男性労働者の場合:社会保険料の拠出根拠となる平均賃金の45%に相当し、社会保険料を20年間支払う。その後、毎年支払うごとに2%を追加し、最大75%に相当する。
男性労働者が社会保険料を支払う期間が15年から20年未満の場合、毎月の年金額は社会保険料を支払う根拠となる平均給与の40%に相当し、社会保険料を支払う期間は社会保険料を支払う15年間に相当し、その後、毎年支払うごとにさらに1%を計算します。
その中で、年金計算に基づいて社会保険料を支払う根拠となる平均給与水準は、次のように具体的に規定されています。
(1) 国家が規定する給与制度を実施する対象となる労働者は、この給与制度に従って社会保険料を全額支払う期間があり、退職前の社会保険料を支払うための基礎となる給与の平均を次のように計算します。
1995年1月1日より前に社会保険に加入し始めた場合、退職前の最後の5年間の社会保険料の支払いの根拠となる平均給与を計算します。
1995年1月1日から2000年12月31日までの期間に社会保険に加入し始めた場合、退職前の6年間の社会保険料の支払いの根拠となる平均給与を計算します。
2001年1月1日から2006年12月31日までの期間に社会保険に加入し始めた場合、退職前の最後の8年間の社会保険料の支払いの根拠となる平均給与を計算します。
2007年1月1日から2015年12月31日までの期間に社会保険に加入し始めた場合、退職前の最後の10年間の社会保険料の支払いの根拠となる平均給与を計算します。
2016年1月1日から2019年12月31日まで社会保険に加入し始めた場合、退職前の最後の15年間の社会保険料の支払いの根拠となる平均給与を計算します。
2020年1月1日から2024年12月31日まで社会保険への加入を開始した場合、退職前の20年間の社会保険料の支払いの基礎となる平均給与を計算します。
2025年1月1日から社会保険への加入を開始した場合、社会保険料の全額を拠出する社会保険料の平均を計算します。
(2)使用者が決定した給与制度に従って社会保険料を全期間支払っている労働者は、全期間の社会保険料支払いの根拠となる給与平均を計算します。
(3)社会保険の加入期間がある労働者は、国家が規定する給与制度の実施対象者であり、雇用主が決定した給与制度に従って社会保険の加入期間がある場合、期間全体の社会保険の加入基準として平均給与を計算します。その中で、国家が規定する給与制度に従った加入期間は、第1条の規定に従って社会保険の加入基準として平均給与を計算します。