ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令252/2026/ND-CP第31条第2項は、税務管理法(2026年7月1日から施行)の実施を組織および指導するためのいくつかの条項および措置を詳細に規定しており、税務当局の税還付書類の処理期限は次のとおりです。
a) 事前還付の対象となる場合:税務機関が還付申請書類の受付通知を発行した日から遅くとも6営業日以内に、税務機関が還付決定を下し、還付請求額を通知したが還付されなかった場合(還付請求額が還付されなかった場合、還付請求額が還付されなかった場合、および控除のために送金された場合、還付請求額が還付されなかった場合、控除されなかった場合)、納税者の書類、還付請求額を規定に従って還付前の検査対象に変更する通知、還付の対象となる条件を満たしていない書類、還付請求額の通知。還付申請書類の処理期間には、納税者が税務機関の要求に応じて説明、資料情報の補足を行う期間は含まれません。
b) 還付前の検査の対象となる場合:税務機関が納税者の本社での検査後、違反処理の結論または決定を発行した日から遅くとも10営業日以内に、税務機関は還付決定、還付請求額通知(還付請求額が還付されず、還付請求額が還付されず、控除が振り込まれず、還付請求額が還付されず、控除されず)、書類通知、還付請求額が還付の条件を満たしていないことを通知します。還付請求書類の処理期間には、納税者が税務機関の要求に応じて説明し、情報資料を補足する期間は含まれません。
したがって、2026年7月1日から、税務当局による税還付書類の処理期限は上記のように規定されています。
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