ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令283/2026/ND-CP第48条第2項は、労働、社会保険、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年9月10日から施行)、次のように規定しています。
2. 次のいずれかの行為に対して50万ドンから100万ドンの罰金:
a) 労働者が雇用主と、強制社会保険、失業保険に加入しない、または対象者を間違えて加入する、または規定の範囲外で加入する、または規定の期限内に加入しないことを合意した場合。
b) 社会保険法第2条第1項m号、n号に規定されている強制社会保険の対象者であり、強制社会保険への加入を登録していない、または規定された期限内に加入を登録していない、または強制社会保険に加入していない、または社会保険料納付期限後、遅くとも社会保険法第33条第4項b号に規定されている期間以降に強制社会保険に加入している者。
政令第283/2026/ND-CP第7条第1項は、複数回の行政違反行為に対する罰金レベルと適用原則を次のように規定しています。
1. 本政令の第II章、第III章、第IV章に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルです。ただし、第8条、第9条、第10条第3項、第19条第3項、第4項、第5項、第6項、第36条第2項、第37条第1項、第38条第1項、第5項、第6項、第7項、第8項、第42条第3項、第48条第6項、第49条、第50条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項、第52条第1項、第53条第4項に規定されている場合を除き、組織に対する罰金レベルです。組織に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルの2倍です。
したがって、2026年9月10日から、強制社会保険に加入しないことを企業と合意した労働者は、最大100万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
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