ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令93/2026/ND-CP第7条第2項(3月31日から施行)は、教員法の一部の条項の詳細と実施に関するガイダンスを次のように規定しています。
第2ラウンド:教育実習を通じて応募者の能力を評価します。
a) 試験形式:採用が必要な職務の性質、特徴、要件に基づいて、採用権限のある機関の長は、面接、実習、または筆記試験の3つの試験形式のいずれかを選択することを決定します。筆記試験を実施する場合、選択式、記述式、または選択式と記述式の組み合わせの3つの形式のいずれかを実施できます。
b) 試験内容:応募する職務の要件に従って、教員養成の知識と実践スキルをテストします。第2ラウンドの試験内容は、職名に応じた教員の職業基準に基づいており、募集する職務の要件に適合している必要があります。同じ採用試験で、異なる職業基準を必要とする職務がある場合、教員採用評議会は、募集する職務の要件に対応する異なる第2ラウンドの試験問題を作成する必要があります。
c) 試験時間:面接30分(受験生は15分以内の準備時間、試験時間に含まれない)。筆記試験180分(問題抄本時間除く)。実習試験時間は、採用権限のある機関の長が、採用が必要な職務の性質、職業活動の特性に基づいて決定する。
d) スケール(質疑応答、教育実習、筆記試験):100点。
したがって、2026年3月31日から、教員採用試験の第2ラウンドは上記のように規定されます。
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