YouMe Law Company Limitedの弁護士Ho Thu Trang氏は次のように答えました。
政令 274/2025/ND-CP の第 8 条では、苦情を解決する権限を次のように規定しています。
1. 社会保険庁の社会保険に関する決定及び措置に関する苦情を解決する権限は、本条第 2 項に規定する場合を除き、次のとおり定める。
a) 社会保険庁長官は、社会保険に関する自身の決定および行動、およびその直接の管理下にある有能な者の決定および行動に対する最初の苦情を解決する権限を有する。
b) 直属の上位の社会保険庁の長は、下位の社会保険庁の長によって初めて解決されたがまだ苦情が残っている、または最初の苦情の期限が切れているが解決されていない社会保険に関する決定および措置に関する二度目の苦情を解決する権限を有する。
c) 申立人が本条第 1 項のポイント a および b に規定されている対象者の苦情の解決に同意しない場合、申立人は法律の規定に従って裁判所に訴訟を起こす権利を有します。
2. 1995 年 1 月 1 日より前に、十分な原本がない場合、原本がない場合、従業員を直接管理する機関や部門がない場合、社会保険給付の享受に関する決定や行動、または社会保険を享受するための公共部門での勤務時間の計算に関する苦情の解決は、次のように行われます。
a) 地方社会保険庁長官は最初の苦情を解決するものとする。
b) 申立人が省社会保険庁長官による最初の苦情の解決に同意しない場合、または所定の期限を過ぎても苦情が解決されない場合、申立人は法律の規定に従って省人民委員会委員長に苦情を申し立てるか、裁判所で訴訟を起こす権利を有します。
c) 申立人が省人民委員会委員長による二度目の苦情の解決に同意しない場合、または所定の期限が切れても苦情が解決されない場合、申立人は法律の規定に従って裁判所に訴訟を起こす権利を有します。
このように、社会保険庁の決定に対する苦情を解決する権限は、上記の規定に基づいて実施されることになります。
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