国会及び人民評議会の監視活動に関する法律草案(改正)は、第15期国会の第10回会期で採決され、承認される予定である。
同法草案は、国会と人民評議会(人民院)の監視活動の有効性と効率性を引き続き向上させるために包括的に修正された。
国会副議長のチャン・クアン・フオンは、いかなる意見も受け入れられず、説明されずに最高の合意を形成するという精神で、国会が法案を完全に承認する前に、緊急に受け入れ機関の調整を主宰し、国会常務委員会に報告するよう人民祈祷・監督常務委員会を任命した。
実際、最近、国会代議員(NA)の監督活動は主に国会代表団の監督活動を通じて行われてきた。特に、質疑の実施は国会議員の最も成果が表れる自主監視活動の一つである。
国会議員の独立した監視活動のその他の内容は非常に限られているか、監視プログラムを組織して実行できない場合があります。たとえば、法的文書の監視、地方警察の監視、苦情や非難、国民からの請願の解決の監視などです。
上記の問題から、マイ・ヴァン・ハイ代表(タインホア国会代表団)は、国会代表団の組織と活動を通じて質問し監督を行う国会代表者の権限と監督活動を見直し、再規制することを提案した。
レ・タイン・ホアン代表(タインホア国会代表団)は、国民の受け入れ、国民の苦情や非難の受け付けと処理の責任についてコメントした。
国会組織法第 28 条には、「国会議員は法律の規定に従って国民を受け入れる責任がある」と規定されている。国民から苦情、非難、または請願を受け取った場合、国会議員は調査し、解決のために権限のある者に速やかに送信し、苦情、非難、または請願を提出者に通知する責任があります。解決を促し、監視し、監督する。
解決権限者は、法律で定められた期限内に国民の苦情、非難、請願の解決結果を国会に通知しなければならない。
現行の監察活動法第54条にも所管機関が国会議員に回答する期限は明確に規定されておらず、法律で定められた期限内でのみ規定されている。
一方、国会常務委員会、民族委員会、各委員会からの請願は議決決定日から7日以内に移送されなければならないため、この権限を行使することも非常に困難である。
なぜなら、各機関が苦情と非難をすでに解決している場合、それらの機関は国会から送られた請願書を検討する必要があるのか、それとも解決済みであると返答する必要があるからである。
司法手続きや手続きに関連する他のいくつかのケースでは、司法機関は、法的手続きに従って問題を解決することを検討していると回答する必要がある場合、または一般的に単に回答する必要がある場合にも、特定の規制を設ける必要があります。