ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
料金および手数料分野における行政違反の処罰を規定する政令第2/2026/ND-CP第19条(2026年1月1日から施行)は、各レベルの人民委員会委員長の行政違反の処罰権限を次のように規定しています。
1. コミューンレベル人民委員会の委員長は、次の権利を有します。
a) 警告処分。
b)個人に対して最大25万ドン、組織に対して最大50,000,000ドンの罰金。
c)本政令第4条第2項に規定する結果是正措置を適用する。
2. 省人民委員会委員長は次の権利を有する。
a) 警告処分。
b)個人に対して最大50,000,000ドン、組織に対して最大100,000,000ドンの罰金。
c)本政令第4条第2項に規定する結果是正措置を適用する。
政令第2/2026/ND-CP第4条第2項は、次のような結果是正措置を規定しています。
a) 税務管理法に従って、手数料および手数料に関する規定違反による手数料および手数料の金額、および税務管理法に従った手数料および手数料の延滞金を含む金額を国家予算に納付することを義務付ける。
b)料金、手数料を支払う人に料金、手数料の返還を強制する。
c) 手数料・料金法の規定に従って、手数料・料金徴収組織の1つまたは複数の責任を履行することを義務付ける。これには、料金・料金名、徴収額、徴収方法、納付対象者、免除、減額、および手数料・料金徴収に関する規定文書について、徴収場所で公表し、徴収組織の電子情報ページで公表することが含まれる。法律の規定に従って、料金・料金納付者に徴収書類を発行すること。定期的に料金・料金の徴収、納付、使用の決算報告書を提出すること。法律の規定に従って財務公開制度を実施すること。各種類の料金・料金を個別に会計処理すること。料金・料金の徴収、納付、管理、使用状況を報告すること。
したがって、2026年1月1日から、コミューンレベル人民委員会の委員長は、個人に対して最大25万ドン、料金および手数料分野の組織に対して最大50,000,000ドンの罰金を科す権限を持つ。
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