ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令105/2026/ND-CP第13条第2項は、労働組合財政に関する労働組合法(2026年6月15日から施行)のいくつかの条項の詳細および実施に関するガイダンスを規定しており、労働組合費の一時停止を検討するための条件を次のように規定しています。
本条第1項に規定されるいずれかのケースに該当し、以下のいずれかの条件を満たす企業、協同組合、協同組合連合は、労働組合費の一時停止が検討されます。
a) 生産・事業活動を30日以上一時停止しなければならず、労働者の雇用を解決できない場合、そのうち強制社会保険の対象となる労働者は、生産・事業活動の一時停止前に在籍していた労働者総数の50%以上から、強制社会保険の年金・遺族年金基金への拠出の一時停止を申請するために一時的に休業しなければならない場合。
b) 自然災害、火災、疫病、不作によって引き起こされた総資産価値の50%を超える損害を受けた場合(土地資産価値を除く)。
政令105/2026/ND-CP第13条第1項は、労働組合費の一時停止が検討されるケースを次のように規定しています。
a) 経済再編時に、構造、技術の変更、または危機、景気後退、または国家政策の実施により困難に直面した場合。
したがって、2026年6月15日から、労働組合費の一時停止を希望するには、上記の条件を満たす必要があります。
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