YouMe有限責任法律事務所のコン・トゥイ・ズオン弁護士が回答します。
2019年労働法第143条第1項は、未成年労働者について次のように規定しています。
1. 未成年労働者は、18歳未満の労働者です。
政令第283/2026/ND-CP第II章第27条第2項a号は、労働、社会保険、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年9月10日から施行)、未成年労働者に関する規定に違反した場合の処罰を次のように規定しています。
2. 使用者が以下のいずれかの行為を行った場合、2000万ドンから2500万ドンの罰金。
a) 未成年者の父親、母親、または保護者の同意なしに未成年者労働者を使用すること。
政令第283/2026/ND-CP第7条第1項は、複数回の行政違反行為に対する罰金レベルと適用原則を次のように規定しています。
1. 本政令の第II章、第III章、第IV章に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルです。ただし、第8条、第9条、第10条第3項、第19条第3項、第4項、第5項、第6項、第36条第2項、第37条第1項、第38条第1項、第5項、第6項、第7項、第8項、第42条第3項、第48条第6項、第49条、第50条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項、第52条第1項、第53条第4項に規定されている場合を除き、組織に対する罰金レベルです。組織に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルの2倍です。
したがって、2026年9月10日から、未成年者の親または保護者の同意なしに未成年者労働者を使用する企業は、上記の規定に従って4000万ドンから5000万ドンの罰金を科せられる可能性があります。
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