YouMe法律事務所の弁護士ホー・トゥ・チャン氏の回答:
2025年デジタルトランスフォーメーション法第2条(2026年7月1日から施行)は、適用対象について次のように規定しています。
この法律は、ベトナムにおけるデジタルトランスフォーメーションに直接参加または関連する国内外の機関、組織、個人に適用されます。
2025年デジタルトランスフォーメーション法第3条第7項は、次のように規定しています。
7. デジタル環境とは、デジタルインフラ、公共デジタルインフラ、デジタルシステム、デジタルプラットフォーム、デジタルデータを通じて形成および運用される、活動、インタラクション、取引、およびサービス提供の空間です。
2025年デジタル変革法第41条は、デジタル環境における人権、市民権について次のように規定しています。
1. 人権、市民権は、デジタル環境でのみ実現されるため、認識され、尊重され、保護され、否定されない。
2. 電子識別および認証、電子取引に関する法律の規定に従って、電子身分証明書アカウント、電子取引アカウント、デジタル署名を登録、使用、管理します。
3. 個人データ保護に関する法律に従って個人データが保護されます。
4. 基本的な数値能力が普及。
5. 利用規約、利用条件に関する完全、明確、正確、透明、タイムリーな情報提供に基づいて、デジタル製品、サービスの使用を選択または停止すること。デジタル製品、サービスの使用時に不合理な条件を課したり、差別されたりしないこと。
6. 公正で安全なアクセス条件が保証され、特にデジタル環境で脆弱な対象者に保証されます。
7. デジタル環境における合法的な権利を保護するよう管轄当局に要求される。
8. 関連法規の規定に従って、デジタル市民の権利を保証される。
したがって、2026年7月1日から、デジタル環境における市民権は上記のように規定されます。
法律相談
迅速かつタイムリーな回答を得るには、法律相談ホットライン:0979310518、0961360559に電話するか、電子メール:tuvanphapluat@laodong.com.vn までお送りください。
コラムは、YouMe法律有限会社の支援を受けて作成されました。