政令第200/2025/ND-CP号(2025年8月23日から施行)第7条第3項d号は、省レベルの治安指揮部隊の助言機関について次のように規定しています。
省軍事司令部は、任務を遂行する権限に属する部門、省民兵防衛司令部事務所を使用し、常設機関および省民兵防衛司令部を支援します。
農業環境局は、自然災害防止と管理に関する州の市民防衛司令部に助言するというタスクの実施において、主要な責任を引き受け、調整するものとします。農業環境局は、現在の専門機関の装置、施設、および機器を使用して、自然災害の防止と管理に関する州の市民防衛司令部の課題を組織し、実行するよう局に助言し、支援し、タスクを実行するための資金を与えられます。
一方、政令第8条第3項d号は、コミューンレベルの人民防衛司令部の助言機関について次のように規定しています。