民事防衛活動への救援・支援資源の責任、権限の配分は、政令200/2025/ND-CP第21条に明確に規定されています。
第21条 救援・支援資源の責任、権限の配分
1. 各レベルの人民委員会委員長は、同レベルの民事防衛指揮委員会の提案に基づいて、地方予算、民事防衛基金、その他の合法的な資源を、事故、災害の被害の救援、支援、復旧に使用することを決定し、タイムリーかつ適切な対象者を確保します。
2. 中央省庁長官、省庁長官、省庁長官は、管轄権に従って管理および救援、地方支援に属する事故、災害の結果を克服するための機能、権限の範囲内で資源を配置、割り当てるため、民事防衛指揮委員会の提案に基づいて、能力を超える場合は、国家民事防衛指揮委員会に報告し、総合的にまとめ、政府、首相に検討、決定を提出します。
第22条 中央政府からの支援資源の展開
1. 首相の事故、災害の結果を是正するための資源支援決定に基づいて、首相の決定日から遅くとも30日以内に、中央省庁、省庁、省庁の省庁長官、部門の省庁長官、地方自治体の省人民委員会が、実施を助言、提案する責任を負います。四半期の最終20日までに、国家民事防衛指揮委員会に実施結果を定期的に報告します。
2. 国家民事防衛指導委員会は、中央省庁、省庁、省庁、地方自治体に対し、支援された資源の利用展開を指示、指導、検査、督促します。実施結果をまとめ、政府、首相に支援資金の回収を検討し、目的、対象に沿わない使用、または遅延、不適切な使用、浪費、非効率な使用の事例を検討するよう提案します。