追加の食事代、研修代などは、政令200/2025/ND-CP第41条に基づく市民防衛活動に支出されます。
第41条。市民防衛活動に対する予算支出の内容
1. 開発投資支出
公共投資源からの開発投資支援は、次の任務に対する公共投資に関する法律の規定に従って実施されます。
a)省庁、部門、地方自治体が管理するインフラ施設、避難所、受付所、倉庫の建設に投資する費用。
b) 主要な市民防衛施設の建設費。
c)省庁、部門、地方自治体が管理する行政防衛活動に役立つ車両、設備の生産、調達プロジェクトの実施費用。
2. 定期的な支出
a) 国家民事防衛指導委員会、省レベルの民事防衛指導委員会の常任任務を割り当てられた機関、部門の定期的な活動費。
b) 公的資金、政策制度、手当、公的資金による拠出金の支出。
c) 市民防衛常設車両の運営維持費。
d) 市民防衛訓練、訓練、演習費用。
d) 教育、科学研究費。
e) 市民防衛活動の専門任務に役立つ、定期的な資材、設備の生産費、購入費、備蓄費。
g) 日常修理費、民用防衛機器、車両の保管、輸送費。
h) 民用防衛施設の保管、修理費用。
i) 事務所、橋、港湾、博物館、訓練施設、インフラ構造物、作業車両の定期的な保管、修理費用。
k) 市民防衛に役立つ車両、設備の登録、検査、保険、損害賠償金。
l)国際協力費、情報、宣伝、通信費、事務費、会議、市民防衛に関する査察、検査、概要、総括、表彰。
3. 市民防衛活動のために年間発生する緊急任務の支払い。
a) 市民防衛の緊急任務に供給される原材料、燃料、材料、車両、装備の費用。
b) 市民防衛に参加する部隊への追加の食事代、研修費用。
c) 民間防衛に参加する部隊への被害者の救命救助費、医療費。
d)管轄当局の動員命令に従って、市民防衛活動に参加する車両の賃貸、修理費用。
d) 事故、災害による対応、復旧に参加した組織、個人への支払い。
e) 民事防衛に直接関連するその他の費用。
4. 特殊な民用防衛施設の車両、設備、資材の購入、建設費。
5. 開発投資、定期支出、市民防衛を確保するための緊急任務の実施支出は、公共投資法および国家予算法の規定に従って実施されます。
6. 予算、資金の概算、遵守、および決算
a) 国家予算が保証する対象となる機関、部門の予算案の作成、支払い、決算は、国家予算法および詳細、実施に関する規定文書の規定に従って実施されます。
b) 残りのケースでは、予算の作成、支払い、資金の決算は、現行の財務会計制度に従って実施されます。
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