労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令200/2025/ND-CP第44条は、民事防衛法(2025年8月23日から施行)のいくつかの条項を詳細に規定し、病気、事故、負傷、または死亡した民事防衛部隊に対する政策制度を次のように規定しています。
1. 民事防衛任務に参加する人は、社会保険、医療保険に加入している対象者であり、労働、社会保険、医療保険、および労働安全衛生に関する法律の規定に従って、集中訓練、訓練、演習、および民事防衛任務の実施中に病気、事故、負傷、または死亡した場合、労働災害、死亡に関する制度を享受できます。実施開始時点から。
2. 市民防衛任務に参加し、社会保険、医療保険に加入しておらず、病気、事故、負傷、または死亡した場合、民兵が任務に参加し、病気、事故、負傷、または死亡した場合に保険に加入しないなどの制度、政策を享受できます。
3. 疾病、事故、負傷、または死亡した場合の民事防衛任務に参加する人々の医療費、制度、政策を保証する条件、手順、および機関は、任務のために動員された民兵に対する現行法規制に従って実施する。
4. 法律の規定に従って、健康を害する刺激物を使用した場合、または麻薬、その他の薬物を使用する場合は、本条第1項に規定する制度を享受できません。
したがって、市民防衛部隊の参加者は、病気や事故に遭った場合、上記の制度を享受できます。
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