省レベルの民事防衛基金の支出内容の詳細については、政令200/2025/ND-CP第32条に基づいて。
第32条 省レベルの民事防衛基金の支出内容
1. 市民防衛活動の支援費、その中で、以下の活動を優先します。
a) 事故・災害対応活動の支援:危険地から住民を避難させる。避難地域の住民への医療、食料、飲料水の手配。事故・災害の対応・復旧に参加するために動員された部隊への支援。
b) 事故・災害の復旧支援、支援:事故・災害による被害を受けた人々への食料、飲料水、医薬品、学習施設、その他の緊急ニーズの緊急支援。住宅、医療施設、学校の改修、事故・災害地域の環境衛生処理支援。事故・災害による被害を受けた地域の生産を回復するための農業生産支援。交通の円滑化を支援する。資金援助。
c)その他の支出内容は、省人民委員会委員長が決定します。
2. 省レベルの民事防衛基金の支出内容、本条第1項に規定する金額、および各レベルでの実際の支援受付数に基づいて、省レベルの人民委員会は、コミューンレベルでの事故、災害の対応、復旧任務を実施するための資金が使用済みになった場合、コミューンレベルの人民委員会に割り当てることを決定します。
また、省レベルの民事防衛基金の支出権限は、第33条に基づく。
第33条 省レベルの民事防衛基金の支出権限
1. 省人民委員会は、省人民評議会に、本政令第32条の省人民防衛基金の支出内容と、省人民防衛基金管理機関の要請に応じて支出額を検討、決定するよう提出する。
2. 省レベルの民事防衛指揮委員会は、コミューンレベルの人民委員会および関連機関、組織の損害と支援ニーズを集計し、調査、見直し、提案を行い、省レベルの人民委員会委員長に決定を提出する責任があります。
3. 首相の決定に従って、中央民事防衛基金への移管を実施する。
あなたは、あなたは、