ラオドン新聞法律相談室の回答:
人口法第22条(2026年7月1日から施行)は、生殖に関する健康管理について次のように規定しています。
1. 個人、夫婦は、リプロダクティブヘルスケアサービスへのアクセスにおいて、完全かつ平等に、そして差別されることなくアクセスする権利を有する。個人の権利と利益を理解し、自発的かつ尊重することを基本として、リプロダクティブヘルスに関する決定を自主的に行う。
2. 不妊症の予防は、疾病予防に関する法律、診療に関する法律の規定に従って実施されます。不妊症の治療は、疾病予防に関する法律、診療に関する法律、および医療保険に関する法律の規定に従って実施されます。
3. 実際の状況に基づいて、省レベルの地方自治体は、貧困世帯、準貧困世帯、社会扶助対象者、少数民族および山岳地帯の対象者、沿岸部、海岸部、島嶼部の特に困難なコミューンレベルの行政単位、陸上国境地域のコミューンに属する対象者に対して、避妊具の支援、家族計画サービス費用の実施を決定します。
したがって、2026年7月1日から、生殖に関する健康管理は上記のように規定されます。
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