労働新聞の法律相談室は次のように答えた。
政令 274/2025/ND-CP (2025 年 11 月 30 日より発効) の第 4 条では、強制社会保険および失業保険の支払いを回避したとみなされないケースを次のように規定しています。
社会保険法第 39 条第 1 項に規定されている場合は、自然災害の予防と制御、非常事態、民間防衛、伝染病の予防と制御に関する所管当局が発表した以下の理由のいずれかがある場合、強制社会保険または失業保険の支払いを回避したとはみなされません。
1. 風水害、浸水、地震、大火災、長引く干ばつ等の自然災害は、生産活動や事業活動に直接かつ重大な影響を及ぼします。
2. 危険な流行病は管轄の州機関によって発表され、生産活動や事業活動、政府機関、組織、雇用主の財政能力に深刻な影響を及ぼします。
3. 法律で定められた緊急事態は、政府機関、組織、雇用主の業務に突然かつ予期せぬ影響を引き起こします。
4. 民法に定めるその他の不可抗力事由。
したがって、上記のような場合は、社会保険や雇用保険の支払いを逃れたとはみなされません。
法的アドバイス
法律相談ホットライン 0979310518 までお電話ください。 0961360559 までお問い合わせいただくと、タイムリーな回答が得られます。また、tuvanphapluat@laodong.com.vn までメールでお問い合わせください。