労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令158/2025/ND-CP(2025年7月1日から施行)第13条は、毎月の年金水準を次のように規定しています。
毎月の年金額は、社会保険法第66条の規定に従って実施され、次のように詳細に規定されています。
1. 労働者の月額年金は、社会保険法第72条に規定されている社会保険料の支払いの根拠となる給与の平均水準に基づいて、月額年金受給率で計算されます。
社会保険法第2条第1項a号、b号、c号、d号、e号、g号、およびi号に規定する対象者は、2025年7月1日より前に社会保険に加入しており、これらの対象者に従って20年以上の強制社会保険加入期間がある場合、基準月額の年金が基準額を下回ると基準額に算入されます。
2. 社会保険法第66条第3項に規定されている年金受給率の引き下げ計算の基礎として、規定年齢より前の退職年数を計算するための年齢レベルは、次のように決定されます。
a) 通常の労働条件下の労働者は、社会保険法第64条第1項a号に基づいて年齢を計算します。
b) 2021年1月1日以前に地域手当の係数0.7以上の地域での勤務期間を含む、職業、職業、職業のリストに該当する重労働、有害労働、有害労働、または重労働、有害労働、有害労働、または重労働、有害労働、有害労働、または重労働、有害労働、有害労働、または重労働、有害労働、有害労働、または重労働、有害労働、有害労働、または重労働、有害労働、有害労働の合計期間が15年以上ある労働者
c)鉱山での石炭採掘作業に15年以上従事している労働者は、社会保険法第64条第1項c号に従って年齢基準を取得します。
したがって、2025年7月から、年金受給額は上記のように実施されます。
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