2024年社会保険法第69条は、年金受給時期を次のように規定しています。
1. この法律第2条第1項、第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第7項、第8項、および第9項に規定する対象者が強制社会保険に加入している場合の年金受給時期は、規定に従って年金受給資格を満たす時期であり、雇用主の文書に記載され、労働契約の解除または労働契約の解除を決定します。
2. この法律第2条第1項g、h、m、n号に規定する対象者および社会保険料の支払い期間を維持している人に対する年金受給時期は、規定に従って年金受給資格が満たされ、労働者の要請書に記載されている時期です。
3. 労働・傷病兵・社会問題大臣(現在は内務省)は、本条の詳細を規定します。本条第33条第7項に規定されている場合の年金受給時期を規定します。年金制度を解決するための各ケースの計算、条件の決定に関する規定を規定します。
したがって、社会保険に加入しているコミューンレベルの非専門職員の年金受給時期は、規定に従って年金受給資格が満たされた時期であり、雇用主の文書に記載されており、労働契約の解除または労働契約の解除を決定します。