ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令89/2026/ND-CP第18条は、自動車検査サービスの事業条件、検査施設の組織と運営、自動車の耐用年数(2026年7月1日から施行)を規定しており、耐用年数の決定は次のとおりです。
1. 貨物自動車(トラック)、特殊貨物自動車(特殊トラック)の場合、製造年から25年。
2. 9人以上(運転手を除く)の乗用車、幼稚園児用乗用車、学生用乗用車、エンジン付き四輪貨物車の場合、製造年から20年以内。
3. エンジン付き四輪乗用車の場合、製造年から15年以内。
4. 自動車類似車両の耐用年数は、本条第1項、第2項、第3項の自動車と同様に適用されます。各類似車両の機能と用途に適合していることを保証します。
5. 耐用年数切れの車両リストは、巡回および管理作業に役立つように、自動車登録データベースに基づいて集計されます。
したがって、2026年7月1日から、自動車の耐用年数は上記のように決定されます。
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