労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令188/2025/ND-CP第31条は、医療保険診療契約の一時停止について次のように規定しています。
1. 医療保険診療契約は、管轄機関の決定に従って診療施設が全停止または一部停止された場合に限り、全額または一部停止されます。
2. 診療所の全活動または一部の活動を停止する決定を下す場合、管轄当局は、契約締結地の社会保険機関に通知を送付する責任があります。診療所の全活動または一部の活動を停止する決定が発効した日から計算されます。診療所の活動を再開することを許可する決定を下す場合、管轄当局は、契約締結地の社会保険機関に通知を送付する責任があります。
3. 診療所が事業停止処分を受けた場合、管轄当局から事業再開を許可された場合、診療所は、契約履行の継続について社会保険機関に通知書を発行し、契約を一時停止する前に診療・治療契約書に変更があったことを証明する書類を発行します。
4. 契約を一時停止する場合、両当事者は契約一時停止期間中の患者の権利を確保するための計画に合意する必要があります。契約を継続する場合、診療所は締結済みの医療保険診療契約に従って運営条件を確保する責任があります。
したがって、上記のケースでは、医療保険診療契約を一時停止する必要があります。
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