政令176/2025/ND-CP第3条は次のように規定しています。
社会年金給付額
1. この政令第2条に規定する対象者は、月額50万ドンの社会年金手当を毎月受け取ることができます。
本政令第2条に規定する対象者が、同時に毎月の社会扶助の対象者である場合、より高い扶助制度を享受できます。
2. 経済社会状況、予算のバランス能力、社会資源の動員に応じて、省人民委員会は、社会年金受給者への追加支援を決定するために、同レベルの人民評議会に提出します。
それによると、政令176/2025/ND-CP第2条に規定されている対象者は、月額50万ドンの社会年金手当を毎月受け取ることができます。
政令176/2025/ND-CP第2条の規定を照らし合わせると、次のように規定されています。
社会年金手当の対象と条件
社会保険法第21条の規定に基づく社会年金手当の対象者と条件、具体的には次のとおりです。
1. ベトナム国民は、次の条件を満たしている場合に、社会年金手当を享受できます。
a) 75歳以上。
b) 毎月の年金または社会保険給付金を受け取っていないこと。または、この政令で規定されている年金給付金よりも低い毎月の年金または社会保険給付金を受け取っていること。
c)社会年金手当の受給を申請する文書がある。
したがって、75歳以上のベトナム国民で、次の条件を満たしている場合にのみ、社会年金給付が支給されます。
- 毎月の年金または社会保険給付金を受け取っていないこと。または、政令176/2025/ND-CPに規定されている年金給付金よりも低い毎月の年金または社会保険給付金を受け取っていること。
- 社会年金手当の申請書がある。
つまり、75歳以上の市民が上記の条件を満たしていない場合、社会年金手当の対象にはなりません。