労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年教員法第17条第1項、第2項(2026年1月1日から施行)は、教員の異動は以下の場合に実施されると規定しています。
a) 教育機関の再編または教員の過剰、不足の状況の解決による教員の配置。
b)少数民族地域、山岳地帯、国境、島嶼部、および特に困難な経済社会状況にある地域で派遣された期間終了後の教員に対する政策を解決する。
c)教育機関の教育、教育、管理の質を向上させるための支援。
d) 教育管理機関の要求、専門的任務に従います。
2. 教員の動員原則は、次のように規定されています。
a) 派遣される教員は、担当する職務の要件を満たす必要があります。
b) 教員の動員作業は、公開、透明性、客観性、法令の規定に従って実施されなければならない。
したがって、2026年1月1日から、教員の派遣は上記の規定に従って実施されます。
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