ラオドン新聞法律相談室の回答:
マルチ商法による事業活動の管理に関する政令137/2026/ND-CP第28条第2項(2026年7月1日から施行)は、マルチ商法販売企業は、次のケースに該当する者とマルチ商法販売に参加する契約を締結しないと規定しています。
a) 偽造品の製造・販売、禁止品の製造・販売、虚偽広告、顧客欺瞞、詐欺による財産横領、信用悪用による財産横領、違法な財産占有、マルチ商法による事業規定違反の罪で、懲役刑または前科のある者。
b) 法律の規定により労働許可証の発行対象とならない場合を除き、マルチ商法に参加している企業に関連する管轄官庁が発行したベトナムでの労働許可証を持たない外国人。
c) マルチ商法参加者が、消費者権利保護法第10条第1項b、d、e、g号、第2項a、b、c、d、đ号、および本政令第5条の規定に違反したとして処罰されたことがあるが、行政処分を受けていないとみなされる期間が満了していない場合。
d) マルチ商法企業で以下の役割のいずれかを務めたことがある個人で、マルチ商法活動登録証明書、マルチ商法組織登録証明書が回収された場合:合名会社の会員、私企業または単独有限責任会社の所有者、2人以上の会員がいる有限責任会社の会員、株式会社の株主、法定代理人、企業管理者。
e) 幹部、公務員に関する法律の規定に基づく幹部、公務員。人民軍所属機関、部隊の士官、職業軍人、国防労働者、公務員。人民公安所属機関、部隊の専門制度に従事する士官、下士官、兵士、公安労働者。
したがって、2026年7月1日から、マルチ商法企業は、上記の対象者とマルチ商法に参加する契約を締結することはできません。
法律相談
迅速かつタイムリーな回答を得るには、法律相談ホットライン:0979310518、0961360559にお電話いただくか、tuvanphapluat@laodong. com. vnまでメールでお問い合わせください。