労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令238/2025/ND-CP第7条第2項は、民営教育機関、私立教育機関に対する授業料の決定原則を次のように規定しています。
a) 民営・私立教育機関は、教育・訓練分野における授業料とその他のサービスの料金(国家が価格設定するサービスを除く)を自主的に設定し、費用を補償し、価格法の規定に従って蓄積する権利を有する。
b) 法律の規定に従って公に実施し、自己決定した授業料、サービス価格について学習者、社会に説明する責任を負います。価格構成要素、価格のロードマップ、授業料の増加率を説明しますが、職業教育、高等教育については15%を超えず、幼稚園教育、一般教育については10%を超えません。
したがって、民営学校、私立学校の授業料は、上記の原則に従って決定されます。
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