労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令238/2025/ND-CP第7条第1項は、公立教育機関の授業料の決定原則を次のように規定しています。
授業料は、費用を補償するという原則に従って決定され、価格法の規定に従って蓄積され、各学年、各地域社会の経済社会状況、消費者物価指数の上昇率、年間の経済成長率に適した費用を十分に計算するためのロードマップに従って計算されます。
教育訓練省が規定する基準に従って教育訓練プログラムの質評価レベルを満たす、または国際基準または同等の基準に従って教育訓練プログラムの質評価レベルを満たす公立高等教育機関の教育訓練プログラムの場合、高等教育機関は、教育機関が発行する経済技術基準に基づいて、そのプログラムの授業料徴収レベルを自主的に決定し、学習者、社会に公に説明する。
したがって、公立学校の授業料は上記の原則に従って設定されます。
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