労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令176/2025/ND-CP(2025年7月1日から施行)第2条は、社会保険法第21条の規定に従って、社会年金手当の対象者と条件を規定しています。具体的には次のとおりです。
1. ベトナム国民は、次の条件を満たしている場合に、社会年金手当を享受できます。
a) 75歳以上。
b) 毎月の年金または社会保険給付金を受け取っていないこと。または、この政令で規定されている年金給付金よりも低い毎月の年金または社会保険給付金を受け取っていること。
c)社会年金手当の受給を申請する文書がある。
2. ベトナム国民は、70歳以上75歳未満で、政府の規定に従って貧困世帯、準貧困世帯に属し、本条第1項b号およびc号に規定されている条件を満たしている。
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