ラオドン新聞法律相談室の回答:
兵役法統合文書第41条第1項は、以下の市民に対する徴兵一時停止を規定しています。
a) 健康診断委員会の結論に従って、現役に就くのに十分な健康状態ではないこと。
b) 労働能力を失った、または労働年齢に達していない親族を直接養育しなければならない唯一の労働者であること。コミューンレベルの人民委員会によって確認された、事故、自然災害、危険な伝染病によって人命と財産に大きな損害を受けた家族であること。
c) 傷病兵、枯葉剤被害者の子供で、労働能力が61%から80%低下している者。
d) 現役の下士官、兵士である兄弟姉妹がいる場合。人民公安に参加する義務を履行する下士官、兵士。
e) 省レベル以上の人民委員会が決定する国家の社会経済開発プロジェクトに従って、最初の3年間で特に困難なコミューンに移住または人口分散する対象者。
e) 法律の規定に従い、経済社会状況が特に困難な地域で働くために派遣された幹部、公務員、職員、青年ボランティア。
g) 一般教育機関で学んでいること。大学教育機関の正規大学レベル、職業教育機関の正規短期大学レベルで、1つの教育レベルの1つの教育コースの期間中に教育を受けていること。
h) 常備民兵。
したがって、労働者が労働能力を失った、または労働年齢に達していない親族を直接養育しなければならない唯一の労働者である場合。家族が事故、自然災害、危険な伝染病によって人命と財産に深刻な損害を受け、コミューンレベルの人民委員会によって確認された場合、徴兵は一時的に延期されます。
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