労働新聞の法律相談室は次のように答えた。
草の根の安全と秩序の保護に参加する軍隊に関する法律第 6 条は、以下の禁止行為を規定しています。
1. この法律の規定に反して施設内の安全と秩序を守るために武力を行使し、又は法律に違反する行為をすること。
2. 草の根の安全と秩序を守る義務を利用し、乱用して、法律違反、嫌がらせ、国家利益、組織や個人の正当な権利と利益を侵害する行為を行う。
3. 施設の安全と秩序の保護に参加する部隊になりすます。
4. 任務遂行中に施設の安全と秩序の保護に参加している部隊を侮辱、脅迫、妨害、または敵対する行為。
5. 施設の安全と秩序の保護に参加している軍隊の衣装、バッジ、バッジ、サイン、証明書などを違法に製造、取引、保管、使用、押収、偽造、質入れすること。
そこで、草の根の安全と秩序を守るために参加する勢力に対する禁止行為を上記のように規定する。
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