労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
ホーチミン市教育訓練局の2025年8月22日付公文書第1678/SGDDT-TCCB号第1条、公立教育機関で直接教鞭を執る教員に対する優遇手当の審査に関する規定、優遇手当の対象と受給額について次のように規定します。
1.1.1.学校/専門機関
- 専門クラスを直接教える教師、障害者、障害のある人のための学校、クラス、民族寄宿学校は、70%の手当が支給されます。
- スポーツの才能のある学校で直接教鞭をとっている教師は、50%の手当が支給されます。
- 専門学校の非専門クラスを直接教える教師は、30%の手当を受け取ることができます。
1.2. 専門学校ではありませんが、専門クラスがあります。
- 専門クラスの専門科目を直接教える教師は、70%の手当を受け取ります。
- 非専門的なクラスを直接教える教師は、30%の手当を受け取ることができます。
したがって、ホーチミン市の専門学校、専門クラス、公立学校の教員の優遇手当の享受額は上記のように規定されています。
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