ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令168/2026/ND-CP第10条第1項は、人口法(2026年7月1日から施行)の実施を組織および指導するためのいくつかの条項および措置を詳細に規定しており、財政支援レベル、出生前および新生児のいくつかの先天性疾患のスクリーニング検査の実施方法を次のように規定しています。
a) 本政令第9条第1項の出生前先天性疾患のスクリーニング検査の支援レベルは、実際の状況に応じて支払われますが、最大で1件あたり90万ドンを超えず、本政令第9条第2項の新生児先天性疾患は、実際の状況に応じて支払われますが、最大で1件あたり60万ドンを超えません。
管轄官庁がサービスパッケージ価格を承認した場合、承認されたサービスパッケージ価格に従って財政支援レベルを実施します。
上記の支援額は、サンプル収集医療機関とスクリーニング技術を実施する医療機関に直接支払われます。
b) 出生前および新生児の先天性疾患のスクリーニング検査の実施方法は、経常支出からの国家予算を使用した公共製品およびサービスの提供に関する任務の割り当て、注文、または入札に関する法的規制に従って実施されます。出生前および新生児スクリーニングを実施する施設は、国家から任務の割り当てを注文された場合でも、サービスパッケージ全体を実行するのに十分な能力がない場合は、十分な専門能力を備えた他の医療施設と専門支援契約を締結することが許可されています。
したがって、2026年7月1日から、財政支援レベル、出生前および新生児の先天性疾患のスクリーニング検査の実施方法は上記のように規定されています。
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