ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令283/2026/ND-CP第20条第2項は、労働、社会保険、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年9月10日から施行)、次のように規定しています。
2. 使用者が以下のいずれかの行為を行った場合、5000万ドンから7500万ドンの罰金。
a)職業訓練、職業訓練の名目を利用して、不正な利益を得たり、労働力を搾取したり、職業訓練生、職業訓練生を誘惑、強制して違法な活動を行うこと。
b) 法律で許可されている職業、仕事を除き、14歳未満の人を職業訓練、職業訓練に採用する。
c) 3ヶ月を超える研修期間で自分のために働くための研修生を募集する。
政令283/2026/ND-CP第20条第3項c号は、結果を是正するための措置を規定しています。
c) 使用者に、本条第2項a号の規定に違反する行為に対して得た違法な利益を国庫に納付することを強制する。
政令第283/2026/ND-CP第7条第1項は、複数回の行政違反行為に対する罰金レベルと適用原則を次のように規定しています。
1. 本政令の第II章、第III章、第IV章に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルです。ただし、第8条、第9条、第10条第3項、第19条第3項、第4項、第5項、第6項、第36条第2項、第37条第1項、第38条第1項、第5項、第6項、第7項、第8項、第42条第3項、第48条第6項、第49条、第50条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項、第8項、第52条第1項、第53条第4項に規定されている場合を除き、組織に対する罰金レベルです。組織に対する罰金レベルは、個人に対する罰金レベルの2倍です。
したがって、2026年9月10日から、職業訓練の名目を悪用して不正な利益を得る企業は、最大1億5千万ドンの罰金が科せられ、違法な利益を国庫に納めることが義務付けられます。
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