ラオドン新聞法律相談室の回答:
緊急事態法(2026年7月13日から施行)のいくつかの条項を詳細に規定する政令190/2026/ND-CP第3条第2項は、権限のある当局の決定に従って緊急事態で任務に就くために動員、動員された国家予算から給与を受け取らない人々に対する給与、賃金、手当、および支援について、次のように規定しています。
a) 権限のある当局の決定による緊急事態下での任務遂行のために動員された期間中は、民兵自衛隊に関する法律のいくつかの条項を詳細に規定する政令および民兵自衛隊に対する制度、政策の規定に従って任務遂行のために動員された民兵の場合と同様に、労働日手当、食費を受け取ることができます。
b) 夜間(前日の22時から翌日の06時まで)に任務を遂行する場合、本項a項で現在享受している労働日当の50%以上増加する労働日当を受け取ることができます。
c) この項のa項、b項に規定されている項目に加えて、緊急時に任務を遂行する際に、実際の任務遂行日数に基づいて計算された有害事象、危険事象による追加労働日数手当が、次のレベルで支給されます。
レベル1:緊急時に任務を遂行した場合、本項a号に規定する労働日当の0.5倍に相当します。
レベル2:危険または有害な要素のある任務を遂行する場合、または深刻な自然災害、疫病、災害が発生した地域で働く場合、本項a号に規定されている労働日当の0.7倍。
レベル3:生命と健康に影響を与える可能性の高い特に有害、危険な要素がある緊急事態下での任務遂行時の、本項a号に規定する労働日当の1.0倍に相当する。
d) 国家予算から給与を受け取っていない企業または組織で働く労働者の場合、権限のある当局の決定に従って緊急時に任務に動員された期間中、機関は労働日手当、食費、および追加の労働日手当、および本条第2項の規定に基づくその他の制度を支払うために動員されます。動員された期間中の給与を支払う企業または組織は、任務遂行時に政府が規定する地域別最低賃金を下回らず、生産・事業管理費に算入されます。
したがって、2026年7月13日から、国家予算から給与を受け取っていない者が緊急時に任務に動員された場合、上記の手当を受け取ります。
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