ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令79/2026/ND-CP第9条第2項は、国家国境管理・保護分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年5月2日から施行)、次のように規定しています。次のいずれかの行為に対して、50万ドンから100万ドンの罰金を科します。
a) 規定に違反して陸上国境地域に一時的に居住、滞在、移動すること。
b) 陸上国境地域での滞在、一時滞在について、管轄官庁、人に通知、申告、登録しないこと、または陸上国境地域での他人の移動、滞在、一時滞在を隠蔽、支援しないこと。
c) 国境住民が価値のない国境出入国書類を使用して国境を往来する場合。
d) 国境を往来することを許可された場合、規定の範囲を超えて移動する国境住民。
d) 国境住民が、国境の出入国に関する有効な書類の発行を受けるために、真実ではない情報を提供した場合。
e) 規定に従った書類を持っていない外国人が陸上国境地域(観光地、サービス地、経済特区を除く)に入国した場合。
g)国境住民が国境を越えて家畜や家禽を放牧する場合。
したがって、2026年5月2日から、国境地域での一時的な居住を申告しない行為は、最大100万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
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