ラオドン新聞法律相談室の回答:
教育法(2026年3月15日から施行)のいくつかの条項の詳細を規定する政令66/2026/ND-CP第8条第1項は、政策奨学金の対象者と受給額を次のように規定しています。
a) 推薦入学制度で学ぶ学生。大学準備校、民族寄宿制高校の生徒。傷病兵、障害者向けの職業教育機関の生徒は、基本給の80%/月の奨学金を受け取ります。
b) 傷病兵、障害者向けの職業教育機関で学ぶ貧困世帯の学生:奨学金レベルは、基本給の100%/月です。
したがって、2026年3月15日から、政策奨学金の対象者と受給額は上記のように規定されます。
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