ラオドン新聞法律相談室の回答:
マルチ商法による事業活動の管理に関する政令137/2026/ND-CP第16条(2026年7月1日から施行)は、マルチ商法販売活動登録証明書の回収について次のように規定しています。
1. 商工省は、次のいずれかの場合にマルチ商法活動登録証明書を回収します。
a) 企業登録証明書が回収された場合、または法律の規定に従って企業が解散または破産した場合。
b) マルチ商法活動登録証明書の発行申請書類に虚偽の情報が含まれている場合。
c) 企業が、法律の規定に従ってマルチ商法活動を組織する過程で、第1項b、d、e、g号、第10条第2項a、b、c、d、đ号、第40条第14項、第46条、第47条第3項の規定に違反する行為のいずれかについて処罰された場合。
d) 企業が、マルチ商法活動の過程で、本政令第8条に規定されている条件を完全に満たすために、マルチ商法活動の管理に関する管轄当局の要求に応じて、タイムリーに是正しない場合。
2. マルチ商法活動登録証明書は、マルチ商法活動登録証明書の回収決定が法的効力を持つ日から有効期限が切れます。
3. マルチ商法活動登録証明書の回収の手順と手続き:
a) 商工省は、本条第1項に規定するいずれかのケースが発生した場合、マルチ商法活動登録証明書を回収する決定を発行する。
b) マルチ商法活動登録証明書の回収決定が発効した日から10営業日以内に、商工省は、本政令第11条第5項に規定されているいずれかの方法に従って、全国の省人民委員会に通知し、商工省のウェブサイトで公表する責任があります。
したがって、2026年7月1日から、マルチ商法販売登録証明書は上記の規定に従って回収されます。
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