毎年旧暦7月には、人々は通常、衆生を祀る風習(孤魂祭)があります。孤魂祭の風習に伴い、儀式後の自然な結果の一部として発生する孤魂を奪う風習があります。
法的観点から見ると、制御不能な幽霊を奪う行為は、刑事責任を問われるか、行政処分を受ける可能性があります。
この問題に関連して、ラオドン新聞とのインタビューで、弁護士のズオン・ヴィエット・コー氏(ホーチミン市弁護士会)は、幽霊を奪う慣習は、家主が儀式を終え、すべての人に奪うことに同意した後、部外者がお金や供物を奪うことを許可していると述べました。しかし、家主が同意しないときに勝手に押し入って物を奪ったり、財産を破壊したり、怪我をさせたり、武力を行使して物を奪ったりした場合、この行為は慣習の範囲を超えており、法的責任が発生する可能性があります。
最初のケースでは、家主は儀式が完了した後、積極的にお金をばらまいたり、供物を外に投げ捨てたりします。
民法の観点から、ズオン・ヴィエット・コー弁護士によると、この場合、家主が積極的に財産を投げ捨てることは、その財産に対する所有権を放棄する意思を示しています。
したがって、周囲の人々が、家主が積極的にばら撒いたお金や供え物を拾ったり、奪い合ったりしても、原則として窃盗、強盗、または強盗行為とは見なされません。
ただし、幽霊を奪う参加者が多数集まり、騒ぎを起こし、治安と秩序を乱した場合でも、政令282/2025号第8条第2項b号の規定により、200万〜300万ドンの行政罰金が科せられる可能性があります。
騒乱行為が重大な性質を持つ場合、違反者は公共秩序騒乱罪で刑事責任を問われる可能性さえあります。
起こりうる2番目のケースは、参加者が待っている間に、家主がまだ供え物を完了していないか、取ることを許可していないにもかかわらず、意図的に飛び込んで供え物を奪うことです。
ズオン・ヴィエット・コー弁護士によると、この場合、供え物のお金や供え物は、家主が与える目的で準備したものであっても、家主が供え物の儀式を終えておらず、与える意思を明確に示していない場合、この財産に対する所有権は依然として家主にあります。
したがって、家主の許可なしに公然と、迅速に財産を奪い取る行為は、刑法第171条の規定に基づく強盗罪の兆候があります。
第171条。強盗罪
他人の財産を強奪した者は、1年から5年の懲役刑に処せられます。
次のいずれかに該当する場合は、3年から10年の懲役刑に処せられます。組織的な犯罪。逃走のための暴行。治安、秩序、社会の安全に悪影響を与える...
次のいずれかに該当する場合は、7年から15年の懲役刑に処せられます。2億ドンから5億ドン未満の価値のある財産を横領した場合。他人に31%から60%の傷害を負わせた場合...
次のいずれかに該当する場合は、12年から20年の懲役または終身刑に処せられます。5億ドン以上の価値のある財産を横領した場合。人を死亡させた場合。
さらに、犯罪者は1000万〜1億ドンの罰金を科せられる可能性があります。