ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
政令73/2024/ND-CP第4条は、幹部、公務員、職員、および軍隊に対する基本給とボーナス制度を規定しており、ボーナス制度について次のように規定しています。
1.本政令第2条第2項に規定する対象者に対して、臨時の業績と年間任務遂行レベルの評価・分類結果に基づいて、ボーナス制度を実施する。
2. 本条第1項に規定されているボーナス制度は、職務遂行成績に応じた臨時のボーナスと、機関・部門の各給与所得者の職務遂行レベルの評価・分類結果に基づく年次定期ボーナスに使用されます。国防省、公安省の規定による軍隊部隊の責任者。幹部・公務員の管理権限を有する機関の責任者、または権限を委譲された機関の責任者、および公的事業体の責任者は、機関・部門の給与リストに記載されている対象者に適用されるボーナス制度を実施するための具体的な規則を作成する責任があります。機関・部門内で管理、検査、および公開を実施するために、直接上級管理機関に送付します。
3. 本条第2項に規定されている機関・部門の賞金規定には、次の内容が含まれる必要があります。
a) 適用範囲と対象者。
b) 臨時の功績に基づくボーナス基準、および機関・部門における給与所得者の年間任務遂行レベルの評価・分類結果に基づくボーナス。
c) 各ケースに対する具体的なボーナス額は、必ずしも各人の給与係数に基づく給与レベルに関連付ける必要はありません。
d)賞与審査の手順、手続き。
e)機関、部門の管理要件に基づくその他の規定(必要に応じて)。
4. 本条に規定されている年間ボーナス基金は、競争奨励法の規定に基づく表彰基金の外にあり、機関・部門の給与リストに記載されている対象者の役職、役職、階級、階級、階級に応じて、総給与基金の10%(手当は含まない)に相当すると決定されます。
翌年の1月31日までに、機関・部門が年間ボーナス基金を使い切らなければ、翌年のボーナス基金に資金を振り込むことはできません。
したがって、産休中の教員が政令73/2024/ND-CPに従ってボーナスを受け取ることができるかどうかは、学校のボーナス制度を実施するための具体的な規則に依存します。
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