ラオドン新聞法律相談室の回答:
教育訓練省の通達28/2026/TT-BGDĐT第5条 幼稚園教員の職業基準に関する規定(2026年4月9日から施行)は、幼稚園教員の訓練および育成レベルに関する基準を次のように規定しています。
1. クラスIIIおよびクラスIIの場合
a) 幼稚園教員養成学科の短期大学以上の卒業証書を持っていること。
b) 幼稚園教諭の職業訓練基準修了証を持っていること。
2. クラスIの場合
a) 幼稚園教員養成分野の学士号以上を持っていること。または、幼稚園教員養成分野の短期大学卒業資格を持ち、教育科学分野グループに属する分野の学士号以上を持っていること。
したがって、2026年4月9日から、幼稚園教諭1級は、上記の規定に従って、幼稚園教諭養成分野の学士号以上を取得する必要があります。
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