YouMe有限責任法律事務所のホー・トゥ・チャン弁護士が回答します。
2020年居住法第20条第2項は、治安・秩序に関連する10の法律のいくつかの条項を改正・補足する法律(2026年7月1日から施行)第4条第4項a号によって修正・補足され、常住登録の条件を次のように規定しています。
2. 6歳未満の者は、世帯主および合法的な住居の所有者の同意なしに、自分の所有権に属さない合法的な住居に常住登録することができます。
市民は、世帯主およびその合法的な住居の所有者の同意を得た場合、自分の所有権に属さない合法的な住居に常住登録することができます。
a) 妻が夫と一緒に住むこと。夫が妻と一緒に住むこと。6歳以上の人が両親、保護者と一緒に住むこと。両親が子供と一緒に住むこと。民事行為能力を失った人、認識や行動の制御に困難を抱える人が保護者と一緒に住むこと。
b) 実の兄、姉、兄弟、甥、姪と暮らす高齢者。特に重度の障害者、重度の障害者、労働能力のない人、民事行為能力を失った人、認識と行動の制御に困難を抱える人が、祖父、祖母、実の兄弟、姉、兄弟、叔父、叔父、叔父、叔母、叔母、叔母、甥と暮らす場合。
c) 親または保護者の同意を得た、または親がいない未成年者が、祖父母、曽祖父母、祖父、曽祖母、曽祖父、曽祖母、実兄、実姉、実弟、実叔父、実叔父、実叔父、実叔母、実叔母と一緒に暮らす場合
したがって、2026年7月1日から、市民は上記の場合に自分の所有権に属さない合法的な居住地に常住登録することができます。
法律相談
迅速かつタイムリーな回答を得るには、法律相談ホットライン:0979310518、0961360559にお電話いただくか、tuvanphapluat@laodong. com. vnまでメールでお問い合わせください。
このコラムは、YouMe有限責任法律事務所の支援を受けて作成されました。