労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年教員法第14条第3項、第4項は、失業手当の受給条件を次のように規定しています。
3. 採用における優先対象者には、次のものが含まれます。
a)採用する必要のある職務に適した職務で教育、教育の任務を遂行した者。
b) 職業教育に関しては、教育分野、職業に適した生産、ビジネス、サービスにおける実践経験、高度な職業スキルを持つ人を優先します。
c) 法律の規定による他の優先採用の場合。
4. 採用登録されていない人々には、次のものが含まれます。
a) 民事行為能力の喪失者、民事行為能力の制限を受けた者、または認識、行動の習得に困難を抱えている者。
b) 刑事責任を追及されている人。裁判所の刑事判決、決定を遵守している人。強制戒断施設への移送、強制教育施設への移送措置を適用されている人。
c)刑法の規定に従い、国家安全保障侵害、生命、健康、人格、名誉を侵害する罪で前科がある者。
したがって、優先順位が与えられ、教員として採用されない人は、上記のように規定されます。
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