ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令58/2026/ND-CP(2026年7月1日から施行)第4条第4項は、政令154/2024/ND-CP第7条の修正および補足を規定しており、居住法の一部の条項および実施措置を次のように詳細に規定しています。
第7条 未成年者の居住登録
1. 未成年者が両親または親または保護者の常住地、一時居住地で常住登録、一時居住登録を行う場合、両親または保護者は居住情報変更申告書に意見を申告、確認します。
未成年者が両親または保護者の常住地、一時居住地ではない常住地、一時居住地で常住登録、一時居住登録を行う場合、両親または保護者は居住情報変更申告書に意見を申告、確認します。裁判所が未成年者の世話、養育を任命する決定を下した場合、世話、養育を任命された者は、居住情報変更申告書に意見を申告、確認します。
2. 未成年者が出生登録された日から最大60日以内に、親または世帯主または保護者は、未成年者の常住登録、一時居住登録、居住情報の申告の手続きを実施する責任があります。6歳未満の人の親、保護者が常住地を持っているが、実際に居住している場所ではない場合、6歳未満の人は、親または保護者の常住地で常住登録を行うことができます。
3. 未成年者の両親が常住地と一時的な居住地の両方を持っていない場合は、この政令第4条の規定に従って、未成年者の居住に関する情報を申告する。
4. 本条第2項の規定に従い、親、保護者の常住地、一時居住地で6歳未満の者の常住登録または一時居住登録を行う場合、居住登録機関は常住登録、一時居住登録の条件の検査、確認を実施する必要はありません。
したがって、2026年7月1日から、未成年者の居住登録は上記の規定に従って実施されます。
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