YouMe法律事務所の弁護士、グエン・ティ・トゥイ氏は次のように答えています。
国防部の管理機能の範囲内における兵役分野における修正および追加の行政手続きの公告に関する2025年12月10日付決定第6375/QD-BQP第2部第6節では、兵役からの一時欠席を登録する手続きを次のように規定している。
実行手順:
ステップ1:兵役義務を登録した市民、居住地または職場、学習場所から3ヶ月以上離れた場合は、オンラインで兵役義務を登録するか、コミューンレベルの兵役司令部に直接登録する必要があります。機関、組織に兵役司令部がない場合、機関、組織の責任者は、居住地で兵役義務を登録する市民を組織する責任があります。
居住地または職場、学習地に戻った日から5日以内に、一時的な兵役義務を登録した市民は、オンライン形式で再登録するか、コミューンレベルの軍事司令部に直接登録する必要があります。
ステップ2:1日以内に、コミューン軍事指揮委員会は、一時的な兵役義務の登録手続きを行う責任を負います。入隊準備国民登録簿または予備軍人登録簿に情報を追加します。一時的な兵役義務の登録者リストを作成するか、国民に再登録します(国民が帰国した場合)。
実施方法:手続きを行う人は、オンラインまたは直接コミューン軍事司令部に行き、一時的な兵役登録を行います。
書類構成:兵役登録証明書。
書類の数:1セット。
解決期間:1日。
行政手続きの実施対象者:個人。
行政手続きを実施する機関:
- 決定権限のある機関:コミューン軍事司令部。
- 権限を委任または割り当てられた機関または権限を持つ者:はい。
- 行政手続きを直接実施する機関:コミューンレベルの軍事司令部。
- 連携機関:関係機関、部門。
行政手続きの実施結果:一時的な兵役登録と再登録。
料金:いいえ。
したがって、兵役登録済みの市民、居住地または職場から3ヶ月以上離れた場合は、上記の規定に従って一時的な兵役登録をする必要があります。
法律相談
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